引越し契約は国土交通省が定めた約款が基本になっています。業者は契約の際、契約者に説明しなくてはいけない決まりがあります。

標準引越運送約款
標準貨物自動車利用運送約款
原文は難しいのでポイントを解説します。

契約時には代金を払わなくて良い

契約する時に手付金、内金を要求された場合、標準引越運送約款で禁止されているので払わなくても大丈夫です。

引越しのキャンセル料は前日、当日しか払わなくて良い。

契約をしても引越し3日前以前ならキャンセル料は必要ありません。
前日では運賃の10%以内、当日では20%以内と決まっていますが、引越し日の2日前までに変更がないか確認しなかった場合はいりません。
それまでにかかってしまった実費は請求されてますが、これも契約書に明記さててないものは払わなくても結構です。

契約前に段ボール等の梱包資材を無料で置いていくのは契約後のキャンセルを防ぎたい方法なので、契約先と決めるまでは断りましょう。

契約先が決定したら、引越しの2日前まではキャンセルを防止する為、サービスが良い場合があるのでその間に交渉したりサービスを受けましょう。

キズ破損は引越業者には3ケ月、損害賠償の請求は1年間できる

運搬中に家財にキズをつけられたり荷物が破損した場合、3ケ月以内なら運送業者に請求できます。
保険に入った場合は1年以内なら事故証明書が出ます。
しかし後からの申し入れ、申請だといつのキズか、破損か証明し難くなるので引越し時に良く確認します。

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